ホーム > メコン・ウォッチについて > 定款
第1条 この法人は、特定非営利活動法人メコン ・ウォッチと称する。英語名をMekong Watchとする。
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
第3条 この法人は、東南アジアのメコン河流域国の開発、特に日本からの援助や投資が関係する開発について、現地の住民や市民社会グループと共同で、環境・社会面での影響調査やそれに基づいた公的な援助政策への提言活動及び開発教育や環境教育を行うことによって、流域国に住む人々が、開発の弊害を被ることなく、地域の自然資源とそこに根ざした生活様式の豊かさを享受できるように支援することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
第6条 この法人の会員は次の3種とし、正会員と学生会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 この法人に入会を希望するものは所定の入会申込書により代表理事に申し込むものとする。
3 代表理事は前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 代表理事は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
第11条 代表理事は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、前項の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条 既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第13条 この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち1人を代表理事とし、副代表理事を1人置くことができるものとする。
第14条 理事及び監事は、正会員または学生会員の中から総会において選任する。
2 代表理事は、理事の互選とする。
3 副代表理事は、理事会の承認を得て、代表理事が理事の中から選任する。
4 役員は法第20条に適合し、その構成は、法第21条に適合しなければならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。ただし、副代表理事が置かれていないときまたは欠くときは、あらかじめ理事会において招集の権限を与えられた理事が理事会を招集し、理事の互選により職務代行者を定める。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第20条 この法人は、助言委員を置くことができる。
2 助言委員は理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。
3 助言委員は、代表理事の諮問に応じ、専門的見地から、この法人の事業について助言するほか、理事会に出席して意見を述べることができる。
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第22条 総会は正会員と学生会員をもって構成する。
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員と学生会員の中から選出する。
第27条 総会は、正会員と学生会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員と学生会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第29条 正会員と学生会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員と学生会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法により表決し、又は他の正会員または学生会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員と学生会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員や学生会員は、その議事の議決に加わることができない。
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
第33条 理事会は、年4回程度開催するほか、次に掲げる場合に開催する。
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
第36条理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
2 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
第41条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事会が作成し、総会の議決を経なければならない。
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、代表理事は、理事会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる。この場合、代表理事は総会に報告しなければならない。
第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに理事会が作成し、3か月以内に監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員と学生会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員及び学生会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産の帰属は、法第11条第3項の規定に従い、総会における議決を経て選定する。
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員及び学生会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
第56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
第57条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。
第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、別途定める。
第59条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、細則で定める。
附則