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ミャンマー>官民ファンドJOIN事業の環境社会配慮情報の不開示取り消しを求め、国土交通省を提訴(第3回)

メコン河開発メールニュース2025年4月4日

 

メコン・ウォッチは、国土交通大臣がメコン・ウォッチに対し、令和5年(2023年)8月8日付でした行政文書一部開示決定(国総海推第73号)のうち、海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)のミャンマー事業(Yコンプレックス事業)における環境社会配慮に関する部分の不開示取り消しを求め、2025年2月20日、東京地方裁判所に国土交通省を提訴しました。

提訴に至る経緯をご説明するため、メコン・ウォッチがJOINに関し国土交通省に対して行った働きかけや、情報公開請求とその結果について、全5回のシリーズでお伝えしています。

官民ファンドJOIN事業の環境社会配慮情報の不開示取り消しを求め、国土交通省を提訴(第1回)

官民ファンドJOIN事業の環境社会配慮情報の不開示取り消しを求め、国土交通省を提訴(第2回)

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Yコンプレックスの政策的意義

国土交通省は「株式会社海外交通・都市開発事業支援機構支援基準」を設け、JOINが支援する案件について満たすべき基準を挙げています。その基準のうち「政策的意義」の中では「事業の実施に関し、環境社会配慮が行われること」(※4)としていることから、「JOINが出資を検討する案件について、その案件が環境や社会に与える影響について、JOINがどのように審査を行うかについての審査・手続きを明らかにする文書(すでに公開されている法律・政令・告知等以上の具体的な基準・手続を明らかにする情報)」も2022年11月14日付で開示請求していました。

これについては、2022年12月14日付の行政文書不開示決定通知書(国管参地第26号)で「当該請求に係る行政文書については、作成・取得しておらず不存在」と通知してきました。

2022年12月14日付の行政文書不開示決定通知書

この回答は、JOINがどのように環境社会配慮に関する審査をしているか、国土交通省が把握していない可能性を示唆しています。

しかし、基準を満たしたとJOINが判断したことを、国土交通省は何らかの形で確認しているはずであると考えられ、メコン・ウォッチはその後、「株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)のミャンマー・ヤンゴン博物館跡地再開発事業への認可にあたって、JOINから受領した、『海外交通・都市開発事業支援機構支援基準』のうち、『1(1)政策的意義』を満たしていることを記載した資料一切」を2023年4月19日付で公開請求しました。

請求後、資料の一部を抜粋して開示したい旨、5月9日に国土交通省から電話がありました。これを了承したところ、「株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)のミャンマー・ヤンゴン博物館跡地再開発事業への認可にあたって、JOINから受領した、『海外交通・都市開発事業支援機構支援基準』のうち、『1(1)政策的意義』を満たしていることを記載した資料の抜粋」と申請が変更され、2023年5月19日付の開示決定通知書(国総海推第25号)が届きました。

2023年5月19日付の行政文書開示決定通知書

開示されたのは、発表スライド資料と思われる形式の1ページのみでした。そこには「11.支援基準への適合性(1)政策的意義」と書かれており、上述した「支援基準」とそれへの「説明」が1~2文で記載されていました。

2023年5月19日付の開示文書(国総海推第25号)

あまりに限定的な情報公開であったため、この資料の全体を入手するため、次に「株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)のミャンマー・ヤンゴン博物館跡地再開発事業への認可にあたってJOINから受領した、別紙(注:開示された1ページ)がその一部として含まれている資料のすべて」を2023年6月12日付で開示請求しました。

これに対し、国土交通省からは、6月19日付で「該当開示請求に係る行政文書の調査等に時間を要するため、令和5年8月14日まで開示決定等の期限の延長」する旨、通知が届きましたが、8月8日には開示決定通知書(国総海推第73号)が届きました。ただ、「不開示とした部分とその理由」も記されており、全開示ではないことがわかりました。

開示決定通知書(国総海推第73号)

不開示とされた部分は以下でした。

・株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の出資状況、関係企業に関する詳細情報及び「ミャンマー ヤンゴン博物館跡地開発事業」に関する投資関連情報、事業経緯に関する詳細情報、事業概要・ストラクチャーにおける詳細情報、支援基準への適合性に関する詳細情報、需要、キャッシュフロー、環境・社会配慮、リスク分析に関する情報
・ミャンマー国に関する情報及びミャンマー国における事業に関する情報

国土交通省は、不開示理由を「本来公表されることのない法人の内部情報であり、これを公にすることにより法人の正当な利益が害される恐れがあることから、法第5条第2号イに規定する「当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当する」、また、「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがあるもの」に該当するため、当該情報が記録されている部分を不開示とした、としています。

該当資料は表紙を含む発表用のスライドの形式の計28ページの資料「ミャンマー ヤンゴン博物館跡地開発事業 平成29年7月 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構」でした。

開示文書(国総海推第73号)

以前の請求で開示されていた「11.支援基準への適合性(1)政策的意義」というページ以外についてある程度知ることができたものの、上記の不開示部分が黒塗りのため、ページによっては俗に言う「のり弁」状態です。

「9.環境・社会配慮」というページも黒塗りでした。



※4 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構支援基準.
https://www.join-future.co.jp/our-mission/basis/pdf/out_support_basis.pdf


(文責:メコン・ウォッチ)

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