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手続き「事前調査及び予備調査」以降

JICA環境配慮ガイドライン改定

2003年6月27日 メコン・ウォッチ 松本 悟

用語:このペーパーでは環境省小川委員の整理に倣って、JICAが実施する調査や技術協力プロジェクトを『協力事業』、協力事業によって支援することを目的としている相手国の事業を『対象プロジェクト』と呼ぶ。また、協力事業で行う環境社会配慮のための調査を『JICA環境社会配慮調査』を呼ぶ一方で、『現地環境影響評価』は対象プロジェクトの中で相手国政府が実施する調査と整理する。

3.プロジェクトの事前調査及び予備調査

この段階で重要なのは、「事前調査や予備調査で深刻な問題のある案件を不採択にすること」「カテゴリー分類に基づいたメリハリのある方法を考えること」「S/Wに必要な合意事項を盛り込むこと」「無償資金協力事業の審査を提言すること」という点である。

3−1 事前調査及び予備調査が必要な協力事業

3−2 スクリーニング結果の再確認

3−3 現地調査の実施

3−4 スコーピング

3−5 実施体制

3−6 環境社会配慮面から必要とされるS/Wの内容(開発調査と技術協力)

3−7 環境社会配慮面から必要とされる予備調査報告書の内容(無償資金協力)

3−8 事前調査及び予備調査に基づく協力事業の不採択

3−9 JICAの報告や提言を責任あるものとする

3−10 外務省による意思決定への反映

3−11 「対象プロジェクトに求められる環境社会配慮」

4.本格調査

この段階で重要なのは、「十分なステイクホルダーとの協議」「コンサルタントの選定」「JICA環境社会配慮調査が本ガイドラインの要件を満たしているかの確認」「現地環境影響評価への反映と事後の確認」

4−1 合同スコーピング(インセプション協議)

4−2 ステイクホルダーとの協議

4−3 実施体制

  • カテゴリーA及びB案件については、環境社会配慮団員を適切に配置し、コンサルタントの選考にあたってはエンジニアと同等もしくはそれ以上の重きを置くべきである。
  • カテゴリーA及びB案件については、コンサルタントの選考にあたって、過去の調査従事回数ではなく、環境社会配慮面での過去のパフォーマンスを重視する。問題なく調査を終えたかどうかではなく、担当した事業がその後環境社会面で問題なかったのかどうかを重視すべきである。そのためにもステイクホルダーの意見を反映したコンサルタントの評価制度が必要である。
  • カテゴリーA案件で重大な影響が懸念される場合には、エンジニアと環境社会配慮を別々の契約にして、適切な環境社会配慮団員を確保することも検討する。その際、環境社会配慮面での検討事項がエンジニアリング面に適切に反映されるように、両者が連携をとれる体制をとる必要がある。
  • 4−4 審査と確認

    4−5 JICA環境社会配慮調査報告書

    4−6 現地環境影響評価等への反映

    5.基本設計調査

    5−1 初期環境社会調査

    5−2 審査と確認

    5−3 外務省の意思決定への反映

    5−4 無償資金協力案件の環境社会配慮審査

    6.外部専門家委員会

    7.マスタープランの扱い(環境省・小川委員のペーパーに関連して)

    (了)

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