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「ステークホルダーとの協議」以降

JICA環境配慮ガイドライン改定

2003年7月14日 メコン・ウォッチ 松本 悟

4.ステークホルダーとの協議

4−1 原則

4−2 ステークホルダーの範囲

4−3 協議の時期

4−4 協議記録の作成

4−5 協議に関係する情報公開

<第12回改定委員会で松本郁子委員が提出したペーパーで、JICAが行う「相手国での情報公開」として詳述してある通り、JICAは、協議を実施する十分事前の時点で、対象とするステークホルダーが理解できる言語と様式で必要な情報を提供すべきである>

5.モニタリング

<これについては技術協力プロジェクトが該当するものと理解。JBIC環境社会配慮ガイドラインの第1部4.(4)に準じて定めるべきである>

6.フォローアップ

(了)

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