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実施体制その他

JICA環境配慮ガイドライン改定

2003年7月14日 メコン・ウォッチ 松本 悟

III 実施体制

1.JICAの実施体制

1−1 環境社会審査室(仮称)の設置

1−2 環境社会審査室(仮称)の責任と役割

検討のポイントは「JICAにとって審査とは何か?」である。JBICの場合は、『融資する』という意思決定をするかどうかを環境社会面から審査するという明確な役割があった。JICAの場合は意思決定が何なのかが明確化されていない。プロジェクト形成を一緒に進めたのでは審査にはならない。いわばJBICのF/Sとも言える案件形成促進調査(SAPROF)では、環境審査室がどこまで関与すべきか、議論があると聞いている。ここでは、『JICAが協力事業を進めるかどうかを判断する段階』及び『JICAが協力事業の結果を内部で決定する段階』が重要な意思決定ではないかと想定した。したがって、審査とは、@『JICAが協力事業を進める』という意思決定をするかどうかを環境社会面から審査すること、A『JICAが協力事業の結果を内部で決定する』際に、それが本ガイドラインを遵守しているかどうかを審査すること、という2つの側面があると考える。

1−2−1 開発調査
1−2−2 無償資金協力
1−2−3 技術協力プロジェクト
1−2−4 外部専門家委員会
1−2−5.職員研修の実施及びステークホルダーの理解促進

2.日本政府の体制【提言】

3.作業監理委員会

4.ガイドラインの遵守

5.ガイドラインの適用及び見直し

IV その他の重要事項

1.他のガイドラインとの関係

2.無償資金協力

3.各省ODA

4.外務省等日本政府への提言

5.経験等の組織的共有と蓄積

(了)

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